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「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会 会則

 
1.(名称)本会の名称は『「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会』(略称は『新潟被処分者の会』)とする。
 
2.(目的及び活動)本会の目的は、教育と内心の自由を守るため、「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める活動の勝利をめざすこととする。そのため、被処分者(文書訓告や口頭注意を含む。以下同じ)と支援者が一体となって活動する。
 
3.(会員)本会の会員は、第2条の目的及び活動に賛同する個人で構成する。但し、会費の納入を要件とする。
 
4.(運営の基本原則)本会の運営は被処分者の合意を基本原則とし、これを尊重して会を運営する。また、他の共闘団体と密接に連携して活動する。
 
5.(事務局)本会に事務局を置く。通常の活動・運営は、事務局が中心となって行なう。事務局の構成と役員については、以下のように定める。
 (1)事務局は、被処分者と支援者とで構成し、分担・協力して諸活動を推進する。
 (2)事務局には次の役員を置く。任期は1年とするが、再任は妨げない。
   代表    2名(1名は被処分者、他の1名は支援者から選出する)
   副代表   若干名    事務局長  1名
   事務局次長 若干名    事務局員  若干名 
   会計    1名     会計監査  1名
 
6.(総会・事務局会議)本会の決議および運営は、以下のように行なう。
 (1)総会を年1回開催し、人事・活動・会計等を報告し、承認・決定する。
 (2)事務局会議を、会の活動・運営のため、適宜開催する。そこでの審議・決定・執行については、総会に報告し、承認を得なければならない。
 
7.(所在地)本会の事務局は事務局長宅に置く。
 
8.(会則の改定)本会則の改定は総会参加者の過半数の同意により行なう。
 
9.(財政)本会の財政は、会費及びカンパ等にまかなう。会費は別に定める。会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
 
10.(会則の施行)本会則は2006年7月15日より施行する。

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